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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

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令和7年6月の最高裁判決において、平成25年から平成27年まで実施された生活保護費の引き下げの一部が違法と判断されました。

この判決を受けて、国は引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付することを決定しました。

横手市においても国の方針に基づき給付を行います。

 

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯。

ただし、平成30年10月以降の期間については、次のいずれかに該当する世帯に限ります。

■一定期間入院・入所されていた方

■障がいがあり、加算が算定されていた方

■毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

 

受給の手続き

■生活保護を受給中の世帯・・・原則、手続き不要

■過去に生活保護を受給していた世帯・・・申出が必要

 

申出の受付期間

令和8年10月1日(木)から令和9年7月31日(土)まで


※申し出方法などの詳細は、横手市ホームページ、または生活保護費の追加給付相談センターのホームページをご確認ください。