新婚夫婦の新生活費用の一部を補助します
申請前に必ずご相談ください。
要件
令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻した夫婦で、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であり、かつ、夫婦の所得合計額が500万円未満であること。
対象経費
住宅賃借費用、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、引越費用
補助金額
令和8年4月1日から令和9年3月12日までに支払った費用について、1世帯につき30万円(婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は60万円)を上限に補助します。
申請期間
6月15日〜3月12日まで
| お問合せ | 横手市経営企画課 0182-35-2164 |