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『改正食品衛生法の猶予期間は終了しました』漬物等製造者の皆様へ

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食品衛生法の改正に伴い漬物等の製造販売を継続するためには、営業許可や届出が必要となりました。

令和6年5月31日まで経過措置期間(許可手続きを行うまでの猶予期間)が設けられておりましたが、6月1日以降は法に対応した施設で製造したもののみが販売可能となりました。

横手市では、食品衛生法の改正に対応した施設整備を支援します。

 

漬物の製造販売を検討され、まだ対応されていない方はお早めにご相談ください。

 

【事業概要】

食品衛生法の改正に対応した漬物製造に必要な機械・施設の導入などに要する経費の助成

【事業実施主体】

農業者、農業者が組織する団体など

【補助率】

対象事業費(税抜き)の10分の4以内(上限40万円)

※条件がありますので、詳しくはお問合せください。

お問合せ 横手市食農推進課 0182-35-2267