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令和7年4月から農地賃借の方法が変わります

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法改正により、令和7年4月以降の農地賃借の方法は、農地中間管理機構を介した賃借、農地法第3条の農業委員会許可の2つとなります。(※)

これまでの相対による利用権設定は、令和7年3月末までとなり、令和7年2月7日で受付が終了となります。

 

※現在契約中のものは、契約期間満了まで有効です。

※特定農作業受委託契約は、令和7年4月以降も可能です。

お問合せ 横手市農業振興課 0182-32-2112