10月1日~11月10日は稲わら焼き等防止月間です
秋田県公害防止条例の規定により、この期間は稲わらなどの野外焼却行為を全面的に禁止し、焼却防止のための指導を強化します。
周辺の生活環境を損なう恐れがない場合に認められる稲わら・もみ殻焼き(くん炭製造)でも、期間内は認められません。
禁止期間に稲わらなどの焼却を行った場合、県では氏名公表を含めた厳重な措置を取ることがあります。
お問合せ | 横手市生活環境課 0182-35-2184 または各地域局市民サービス課 |
秋田県公害防止条例の規定により、この期間は稲わらなどの野外焼却行為を全面的に禁止し、焼却防止のための指導を強化します。
周辺の生活環境を損なう恐れがない場合に認められる稲わら・もみ殻焼き(くん炭製造)でも、期間内は認められません。
禁止期間に稲わらなどの焼却を行った場合、県では氏名公表を含めた厳重な措置を取ることがあります。
お問合せ | 横手市生活環境課 0182-35-2184 または各地域局市民サービス課 |