令和2年度から、原則屋内禁煙が義務化されています。
飲食店等を含む中小企業事業主が、健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に『喫煙専用室』か『指定たばこ専用喫煙室』を設置・改修する場合に、100万円(飲食店を営んでいる場合は費用の3分の2、それ以外の事業場は2分の1)を上限として助成する制度がありますので、ご活用ください。
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