退職した場合は年金の手続きが必要です
厚生年金に加入していた20歳以上60歳未満の方が退職された場合は、国民年金加入のお手続きが必要です。また、扶養されていた60歳未満の配偶者がいる場合には、同様に手続きが必要ですので、ご注意ください。健康保険の任意継続を利用する方も、国民年金の手続きは必要です。退職した日の翌日から14日以内にお手続きください。この手続きを行わないと、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合があります。
加入の手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるものまたは個人番号がわかるもの
・退職した日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証)
※配偶者の方の手続きも一緒にされる場合は、離職票や雇用保険受給資格者証ではお手続きできません。
・本人確認書類(運転免許証などの顔写真がついたものは1点、それ以外の場合は2点)
※保険料の口座振替を希望される方は、通帳と印鑑もご持参ください。
保険料(令和5年度月額16,520円、令和6年度月額16,980円)は、日本年金機構から届く納付書により金融機関やコンビニエンスストア、スマホアプリによる電子決済、電子納付などで納付ができます。また、別途申出をすることで、口座振替やクレジットカードで納付することもできます。前納制度を利用すると割引が適用されます。
特例免除申請
退職により保険料の納付が困難なときは、失業を理由として免除申請をすることができます。その場合は、失業された方の所得を除外して審査が行われます。対象期間は、失業の事由が生じた日の属する年の翌々年6月までです。申請は毎年度必要です。
◯手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるものまたは個人番号がわかるもの
・失業していることを確認できる公的機関の証明書(離職票、雇用保険受給資格者証等)
※公務員や事業主など、雇用保険に加入していない方が離職した場合でも対象になることがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。
・本人確認書類(運転免許証などの顔写真がついたものは1点、それ以外の場合は2点)
なお、これらの申請は、マイナポータルでも行うことができます。
対象の手続き
①国民年金加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
②国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
③国民年金保険料の学生納付特例の申請
お問合せ | 横手市国保市民課 0182-35-2186 |
または各市民サービス課 |