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『償却資産』の申告をお忘れなく

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事業に用いる構築物・機械・備品などの償却資産には、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。

償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。

前年度申告があった方には12月上旬から順次申告書を郵送します。

 

対象者

令和6年1月1日現在に、償却資産をお持ちの方(農業者を含む)

または、新しく事業を始めた方、令和5年中に償却資産が無くなった方、

前年の償却資産に増減がない方も申告が必要です。


申告する資産

土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産

申告期限 1月31日(水)
お問合せ・提出先 横手市税務課 0182-32-2767、または各地域局市民サービス課