『償却資産』の申告をお忘れなく
事業に用いる構築物・機械・備品などの償却資産には、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。
前年度申告があった方には12月上旬から順次申告書を郵送します。
対象者
令和6年1月1日現在に、償却資産をお持ちの方(農業者を含む)
または、新しく事業を始めた方、令和5年中に償却資産が無くなった方、
前年の償却資産に増減がない方も申告が必要です。
申告する資産
土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産
申告期限 | 1月31日(水) |
お問合せ・提出先 | 横手市税務課 0182-32-2767、または各地域局市民サービス課 |