飲食店等を営む中小企業事業主が、健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に「喫煙専用室」か「指定たばこ専用喫煙室」を設置・改修する場合に、100万円(飲食店を営んでいる場合は費用の3分の2、それ以外は2分の1)を上限として助成する制度がございますので、ご活用ください。