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障がいのある方に「タクシー利用券」の交付と「通院交通費」の助成を行います

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障がいのある方の通院などにかかる費用の負担を軽減するため、タクシー利用券の交付と通院交通費の助成を行います。

申請は、各地域局市民サービス課(横手地域は本庁舎1階7番窓口)までお越しください。

 

◎タクシー利用券

◆対象者

身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

→1ヶ月につき2枚、年間最多24枚まで交付

腎臓機能障害(1級から3級)で、透析治療のために週2回以上通院している、非課税世帯の方

→1ヶ月につき4枚、年間最多48枚まで交付

◆持参するもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑

 

通院交通費

◆対象者

腎臓機能障がい(1級から3級)で、透析治療のために週2回以上通院している方

→3ヶ月ごとにタクシー基本料金相当額を支給

◆持参するもの

身体障害者手帳、特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証、交通費の振込先となる預金通帳等、印鑑

 

通院交通費を申請した場合、タクシー利用券の交付はできません。

生活保護受給者は、交付または助成の対象外です。