福祉医療費受給状況に変更があった場合は届出が必要です
福祉医療費受給者証(マル福)をお持ちの方は次のような場合、14日以内に届出が必要です。
届出がない場合、受給できないこともありますので、必ず手続きを行ってください。
その他の手続きについては、お問い合わせください。
※高齢身体障がい者・重度心身障がい者の方の健康保険が変更になる場合、受給資格が変更になる場合がありますので、障害者手帳もご持参ください。
また、これまで資格をお持ちでなかった方が健康保険変更により該当になる場合もありますので、その際はお問合せください。