『償却資産』の申告をお忘れなく
農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸などの事業に用いる構築物・機械・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。
昨年度、償却資産の申告があった方には12月上旬に申告書を郵送いたします。
また、個人経営の農家の方は、市報よこて12月号と一緒に配布する『農業用償却資産申告書』で申告してください。
新しく事業を始めた方、令和4年中に償却資産が無くなった方、前年の償却資産に増減がない方も申告が必要です。
※個人事業者や個人経営の農家の方は、マイナンバーカード(または身分証明書と通知カード)をご持参ください。
対象者 | 令和5年1月1日現在に、償却資産をお持ちの方 |
申告する資産 | 土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産 |
申告期限 | 1月31日(火) |
お問合せ・提出先 | 横手市税務課 0182-32-2767、または各地域局市民サービス課 |