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『償却資産』の申告をお忘れなく

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農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸などの事業に用いる構築物・機械・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。

償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。

昨年度、償却資産の申告があった方には12月上旬に申告書を郵送いたします。

また、個人経営の農家の方は、市報よこて12月号と一緒に配布する『農業用償却資産申告書』で申告してください。

新しく事業を始めた方、令和4年中に償却資産が無くなった方、前年の償却資産に増減がない方も申告が必要です。

 

※個人事業者や個人経営の農家の方は、マイナンバーカード(または身分証明書と通知カード)をご持参ください。

対象者 令和5年1月1日現在に、償却資産をお持ちの方
申告する資産 土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産
申告期限 1月31日(火)
お問合せ・提出先 横手市税務課 0182-32-2767、または各地域局市民サービス課