暮らす

9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

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屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの

例)広告板、広告塔、壁面広告物、はり紙、立看板、置看板、のぼり旗、広告幕、アドバルーンなど

 

屋外広告物の許可申請について 

屋外広告物は、屋外広告物法や横手市屋外広告物条例に基づく規制を受けるため、掲出するときは、原則許可が必要です。(一定規模の自家広告物など、一部適用除外があります。)

 

屋外広告物許可期間満了に伴う更新許可申請について 

許可期間経過後も継続して当該広告物を掲出する場合には、許可期間更新の申請が必要となります。期限満了前に更新の手続きをお願いします。

申請・お問合せ 横手市都市計画課 0182-32-2408