戦没者等のご遺族の皆様へ
第十一回特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)の請求期限は令和5年3月31日です。
期限を過ぎると弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
支給対象となる方
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などの要件により、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方。
お問合せ | 横手市社会福祉課 0182-32-4146、各市民サービス課 |