消防用設備等の点検報告と維持管理について
事業所等に設置されている消防用設備等は、いざという時に確実に作動し、機能を発揮できるよう、適切な維持管理が必要です。
消防用設備等を設置することが義務付けられている事業所等の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置されている消防用設備等を点検し、定期的に消防長または消防署長に報告しなければなりません。
また、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を設置している事業所等は、2022年12月31日までに改正後の技術上の規格に適合した消火器への交換が必要となります。
火災発生時の備えを万全にするため、消防用設備等の点検報告と維持管理についてご協力をお願い致します。
お問合せ | 横手市消防本部予防課 0182-32-1218 |