国民年金保険料免除・猶予制度をご利用ください
保険料の納付が困難な方を対象に、本人の申請により納付を免除・猶予する制度があります。
未納期間があると、老後や、病気やケガで障がいが残った時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受給できないことありますので、制度をご利用ください。
免除申請 | 本人・世帯主・配偶者の前年の所得によっては申請により保険料の納付が免除 |
納付猶予申請 | 50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得によっては申請により納付が猶予 |
お申込み・お問合せ | 横手市国保市民課 0182-35-2186、または各市民サービス課 |