空家等の解体撤去に関する補助をご利用ください
令和4年4月1日から空家等の解体補助の対象を「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく特定空家等に認定された空家等に拡大しています。
補助対象
近隣や周辺の迷惑となる特定空家等
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
補助率
空家等の解体撤去費用の30%(上限 30万円)
お問合せ | 横手市生活環境課 0182-35-4099 |