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退職した際は年金の手続きが必要です

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60歳未満の方で、退職により厚生年金や共済組合などの加入者でなくなった方、または退職した方に扶養されていた配偶者で60歳未満の方は、退職日から14日以内に国民年金加入の届け出が必要です。

 

届出方法

年金手帳・本人確認書類・退職日がわかるもの(社会保険喪失証明書など)を持参してください。

※保険料の口座振替を希望する場合は、預金通帳と金融機関届出印も一緒に持参してください。

 

保険料の免除・猶予制度

所得が少ないなどの理由により国民年金保険料を納めることが困難な場合、納付を免除または猶予する制度があります。申請をする際は、年金手帳と本人確認書類を持参してください。保険料を未納にすると、将来年金を受給できなくなることがあります。未納のままにせず、免除・猶予制度をご利用ください。


退職時の特例免除制度

退職(失業)した方は、特例により免除が受けやすくなり、配偶者や世帯主が退職した場合も対象となります。免除を申請する際は、退職した方の雇用保険受給資格者証または離職票を持参してください


お問合せ 横手市国保市民課 0182-35-2186