暮らす

食品衛生法への対応を検討中の皆様 個別の相談を受け付けています

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令和3年6月1日付で食品衛生法が改正となりました。

今後は、保健所に申請のうえ、漬物製造等を続けるためには「営業許可」の取得が、山菜水煮製造等は「届出」が必要となり、「今後、どう取り組んだらよいのか」など、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

横手市では相談窓口を開設し、電話での相談の他、ご自宅へ伺っての改修に関する事前相談もお受けいたします。どうぞ、お気軽にご連絡ください。

お問合せ 横手市食農推進課 0182-35-2267