暮らす

稲わら・もみ殻焼きは禁止です! 稲わら焼き等防止強化期間

暮らす
公開日:
  • *

秋田県公害防止条例の規定では、大気の影響により煙の滞留が起こりやすく、生活環境に影響を及ぼしやすい10月1日から11月10日までの期間において、稲わらなどの野外焼却行為を全面的に禁止しております。この期間は、焼却防止のための指導を強化します。

 

禁止期間外における稲わら・もみ殻焼き(くん炭製造)は認められるの?

周辺の生活環境を損なう恐れがある場合は、通年認められません。また、周辺の生活環境を損なう恐れがない場合でも、10月1日から11月10日までは認められません。

 

どのような罰則があるの?

稲わらなどの焼却を行った場合、県では氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。


●問合せ/生活環境課☎35-2184または最寄りの地域局市民サービス課へ

*
*
お問合せ 横手市生活環境課 0182-35-2184