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旧規格消火器は12月31日まで交換が必要です

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消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。

2022年1月1日以降は、型式が失効している消火器の設置は認められませんので、改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器への交換にご協力をお願いいたします。

 

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お問合せ 横手市消防本部予防課 0182-32‐1218