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固定資産税の納税通知書と課税明細書をお届けします

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5月中旬までにお届けする課税明細書には、固定資産の評価額や資産の所在地などを記載していますので、内容をご確認ください。

 

令和3年度よりコンビニ納付にあわせて様式と封筒サイズが変わります。

 

昨年度までと同じ様式(名寄帳)での発行をご希望の方は、税務課または各地域局市民サービス課にお越しください。


固定資産税の納期は、第1期(5月末日)から第5期(翌年の1月末日)までの5回です。納期限日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限日となります。


家屋を取り壊した際に必要となる手続き

登記されている家屋を取り壊した際は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。

登記の無い家屋を解体した際や、滅失登記ができない場合は、税務課に『家屋滅失申告書』を提出してください。

家屋の税金は、市で取り壊しを確認した翌年から課税されなくなります。

お問合せ 横手市税務課 0182-32-2767