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福祉医療費受給状況に変更があった場合は届け出が必要です

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福祉医療費受給者証をお持ちの方の健康保険証や住所等に変更があったときは、14日以内の届け出が必要です。

 

また、高齢身体障がい者・重度心身障がい者の方で、健康保険被保険者からそれ以外の健康保険(国保や家族の扶養)に変わったときは、申請することで福祉医療費受給者証が交付される場合があります。

 

※健康保険変更の届け出が無いときは、医療費助成を受けられない場合があります。

※一部を除き、受給者証の有効期限は7月31日までです。区分によっては窓口で手続きが必要です。必要な方には通知をしますので、忘れずに手続きをしてください。

お問合せ 横手市国保市民課 0182-35-2186