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児童扶養手当と障害基礎年金の併給制限が見直されます

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令和3年3月の制度改正により、これまで障害基礎年金の受給により児童扶養手当を受給できなかった方も、支給の対象になる可能性があります。

 

制度改正のポイント

児童扶養手当の月額が、障害基礎年金の子の加算部分の月額を上回る場合、その差額を支給できるようになります。

なお、遺族年金、老齢年金などの公的年金や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、これまでと同様に児童扶養手当の月額と年金の月額との比較になります。

 

詳しくは、お問合せください。

お問合せ 横手市子育て支援課 0182-35-2133