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事業で出たごみは集積所へ出すことができません

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められており、町内等に設置している「ごみ集積所」へは一切のごみを出すことはできません。(農業などの個人事業主や個人商店も含みます)

ごみ集積所へ事業系のごみを排出する行為は「不法投棄」となり処罰の対象となります。

 

事業者は

①クリーンプラザよこてへ自らごみを搬入する

②横手市一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集を委託する

のいずれかの方法により処理をお願いします。


また、産業廃棄物に該当するごみは上記①②いずれの方法でも処理できません。

処理方法等については横手保健所 0182-45-6139へお問合せください。

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お問合せ 横手市生活環境課 0182-35-2184