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STOP! 稲わら焼き ~稲わら・もみ殻焼き自粛のお願い~

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秋田県公害防止条例の規定により、10月1日から11月10日までの期間は、稲わら等の野外燃焼行為を全面的に禁止しております。

 

なぜ稲わら等の野外焼却はダメなの?

・稲わら焼き等の煙による視界不良が、重大な交通事故を引き起こす原因となります。

・稲わら焼き等の煙は目やノドを痛める原因となります。特に体の弱い方や病気の方が、煙害により体調をくずすことになります。


どのような罰則があるの?

・稲わら等の焼却を行った場合、県では氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。

※くん炭製造のためのもみ殻焼きも、周辺の生活環境や交通などに影響を与える場合は原則禁止されております。

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お問合せ 最寄りの地域局市民サービス課または横手市生活環境課 0182-35-2184