9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。
例)広告板、広告塔、壁面広告物、はり紙、立看板、置看板、のぼり旗、広告幕、アドバルーンなど
屋外広告物の許可申請について
屋外広告物は、屋外広告物法や横手市屋外広告物条例に基づく規制を受けるので、掲出するときは、原則許可が必要です。(一定規模の自家広告物など、一部に適用除外があります。)
条例では、掲出することを禁止する禁止地域や禁止物件が定められています。
また、許可を受けることによって掲出できる許可地域も定められています。
屋外広告物許可期間満了に伴う更新許可申請について
許可期間経過後も継続して当該広告物を掲出する場合には、許可期間更新の申請が必要となります。
期限満了前に更新の手続きをお願いいたします。
※既に広告物が除却され更新の必要がない場合は、速やかに除却届を提出してください。
申請・お問合せ
横手市都市計画課(県平鹿地域振興局内)
0182-32-2408