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(新型コロナウイルス感染症関連)水道料金等支払猶予について

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなど、生活に困窮し、一時的に水道料金等のお支払いが困難なお客様に対し、支払期限の延長等の相談に応じます。

 

受付期間

4月24日〜当面の間

 

対象となる方

横手市の水道、下水道、集落排水施設、横手市設置型浄化槽をご使用の個人、法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響関連の貸付を受けている個人・法人等

 

対象となる料金等

・4月以降の水道料金

・下水道使用料

・集落排水施設使用料

・浄化槽使用料(横手市設置型)

 

申請方法

①横手市水道お客様センターの窓口で「水道料金等支払猶予申請書」に記入

または

②横手市水道お客様センターへ電話で連絡後、「水道料金等支払猶予申請書」を郵送又はFAXで申請

 

添付書類

貸付等を受けている書面の写し

 

支払期限延長期間

お客様の状況に応じて最長6か月

 

お申込み・お問合せ

横手市水道お客様センター0182-32-2758

場所 上下水道部お客様センター