(新型コロナウイルス感染症関連)水道料金等支払猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなど、生活に困窮し、一時的に水道料金等のお支払いが困難なお客様に対し、支払期限の延長等の相談に応じます。
受付期間
4月24日〜当面の間
対象となる方
横手市の水道、下水道、集落排水施設、横手市設置型浄化槽をご使用の個人、法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響関連の貸付を受けている個人・法人等
対象となる料金等
・4月以降の水道料金
・下水道使用料
・集落排水施設使用料
・浄化槽使用料(横手市設置型)
申請方法
①横手市水道お客様センターの窓口で「水道料金等支払猶予申請書」に記入
または
②横手市水道お客様センターへ電話で連絡後、「水道料金等支払猶予申請書」を郵送又はFAXで申請
添付書類
貸付等を受けている書面の写し
支払期限延長期間
お客様の状況に応じて最長6か月
お申込み・お問合せ
横手市水道お客様センター0182-32-2758
場所 | 上下水道部お客様センター |
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