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配偶者からの暴力を理由に避難している方へ 特別定額給付金の受給について

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配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、次の手続きをしていただくと世帯主でなくとも、申請を行って給付金を受け取ることができます。

●申出期間中(令和2年4月30日まで)に、今お住まいの市町村の特別定額給付金窓口へ「申出書」を提出してください。申出書はお住まいの市区町村窓口のほか、総務省ホームページなどで入手できます。

総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#dv

お問合せ
横手市特別定額給付金対策室 0182-32-4059

場所 横手市役所