障がいのある方に「タクシー利用券」の交付と「通院交通費」の助成を行います
障がいのある方の通院などにかかる費用の負担を軽減するため、タクシー利用券の交付と通院交通費の助成を行います。申請は、各地域局市民サービス課(横手地域は本庁者1階7番窓口)までお越しください。
タクシー利用券
対象者
■身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
→1ヶ月につき2枚、年間最多24枚まで交付
■腎臓機能障害(1級から3級)で、透析治療のために週2回以上通院している、非課税世帯の方
→1ヶ月につき4枚、年間最多48枚まで交付
持参するもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑
通院交通費
対象者
■腎臓機能障がい(1級から3級)で、透析治療のために週2回以上通院している方
→3ヶ月ごとにタクシー基本料金相当額を支給
持参するもの
身体障害者手帳、特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証、交通費の振込先となる預金通帳等、印鑑