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運転免許更新等の手続きについて

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その他
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新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続が困難な方で、有効期間の末日が令和2年7月31日までの方につきましては、有効期間の末日までに申請があれば免許が引き続き有効なものとなるよう運転及び更新可能期間を3か月間延長することができます。

なお、運転免許センターや警察署等の窓口での申請のほかに、代理人及び郵送等の方法によっても行うことができるようになりました。

詳しくはこちら(秋田県警察ホームページ)
https://www.police.pref.akita.lg.jp/menkyo/procedure/p2047

日付 2020年04月09日
場所 秋田県運転免許センター