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消防法令違反対象物 公表制度の開始について

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4月1日より違反対象物公表制度が開始されます。公表制度とは?建物を利用しようとする方が危険性に関する情報を入手できるよう、消防署が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。公表の対象となる建物は?集会場、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、医療施設、社会福祉施設などの建物です。公表の対象となる違反は?建物の規模・構造により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。公表する内容と方法建物の名称、所在地、違反の内容を消防本部のホームページで公表します。※すでに制度開始となっている都市もあり、総務省消防庁のホームページで、全国の状況を確認することができます。お問合せ消防本部予防課(条里北庁舎内)0182-32-1218ホームページhttps://www.city.yokote.lg.jp/shobo/page000113.html
日付 2020年02月04日
場所 横手市消防本部