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「償却資産」の申告をお忘れなく!

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農業・商店などの経営、駐車場やアパートの賃貸などの事業に用いる構築物・機械・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。昨年度、償却資産の申告があった方には12月上旬に申告書を郵送しております。また、個人農家の方は、市報よこて12月15日号と一緒に配布する「農業用償却資産申告書」で申告してください。新しく事業を始めた方や、昨年度中に償却資産が無くなった方も申告が必要です。対象者毎年1月1日現在、償却資産をお持ちの方申告する資産土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産申告期限令和2年1月31日(金)※個人事業者や農家の方は、マイナンバーカードまたは申告者本人のマイナンバー通知カードおよび運転免許証などの身分証をご持参ください。お問合せ・提出先横手市税務課(本庁舎内)0182-32-2767または各地域局市民サービス課ホームページhttps://www.city.yokote.lg.jp/shisanzei/page000003.html
日付 2019年12月11日