暮らす

STOP!稲わら焼き 稲わら焼き防止強化期間

暮らす
その他
公開日:
  • *
秋田県公害防止条例の規定により、稲わらスモッグの発生を防止するため、10月1日から11月10日までの期間は、稲わらなどの野外燃焼行為を禁止し、防止のための指導を強化します。なぜ稲わらなどの野外焼却はダメなの?稲わら焼きなどの煙による視界不良が、重大な交通事故を引き起こす原因となります。また、稲わら焼きなどの煙は目やノドを痛める原因となります。どのような罰則があるの?稲わらなどの焼却を行った場合、秋田県では氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。※くん炭製造のためのもみ殻焼きも、周辺の生活環境や交通などに影響を与える場所では行わないでください。※対象期間外であっても、周辺環境を損なうおそれがある場合には、稲わらやもみ殻等を焼却してはなりません。お問合せ生活環境課0182-35-2184または最寄りの地域局市民
日付 2019年09月19日
場所 横手市役所 本庁舎