違反対象物公表制度が開始されます
令和2年4月1日より違反対象物公表制度が開始されます。公表制度とは?建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、利用する判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。公表の対象となる建物飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、医院、社会福祉施設などの建物です。公表の対象となる違反建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていない消防法令違反。公表する内容・公表の方法建物の名称、所在地、違反の内容を消防本部のホームページで公表します。※すでに制度開始となっている都市もあり、総務省消防庁のホームページで、全国各都市の公表制度実施状況を確認することができます。お問合せ消防本部予防課(条里北庁舎内)0182-32-1218ホームページhttps://www.city.yokote.lg.jp/shobo/page000113.html
日付 | 2019年07月18日 |