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令和元年度の国民健康保険税についてお知らせします

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令和元年度国民健康保険税の税率令和元年度の国民健康保険税率(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)は、据え置きとなります。所得割は国民健康保険加入者の所得金額に対する割合、均等割は加入者の人数に応じた金額、平等割は1世帯当たりの金額です。なお、課税限度額は医療給付費分が3万円増、後期高齢者支援金分と介護納付金分は据え置きで、合計96万円となります。
区分税率等賦課限度額
医療給付費分所得割9.67%61万円
均等割24,100円
平等割20,800円
後期高齢者支援金分所得割2.61%19万円
均等割6,500円
平等割5,500円
介護納付金分所得割2.42%16万円
均等割7,500円
平等割4,200円
均等割・平等割の軽減適用世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。令和元年度も5割軽減と2割軽減の適用範囲が拡大されました。
軽減割合基準となる所得金額(世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得合計額)
7割軽減世帯の合計所得金額が33万円以下
5割軽減世帯の合計所得金額が【33万円+28万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数】以下
2割軽減世帯の合計所得金額が【33万円+51万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数】以下
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方です。軽減判定のための所得には青色事業専従者給与、および事業専従者控除・土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。国民健康保険税の納税相談と減免制度国民健康保険税は、前年(今年度の場合は平成30年中)の所得をもとに税額を決定します。失業や経営不振、病気療養等の理由で、前年の収入に比べて今年の世帯の収入が大幅に減るなど、分割納付や徴収猶予を行っても納付が困難と認められる場合には、保険税の減免の申請を行うことができます。減免の申請には、各納期限(年金からの特別徴収の場合は年金支給日)の7日前までに、申請書と必要書類の提出が必要です。また、申請前にはもれなく納税相談を受けていただきます。横手市では、申請に基づき収入や資産等の調査を行い、総合的に判断した上で、減免の可否を決定します。まずは、納税相談にお越しください。お問合せ財務部税務課(本庁舎内)0182-32-2510または各地域局市民サービス課ホームページ税率https://www.city.yokote.lg.jp/shiminzei/page100111.html算定方法https://www.city.yokote.lg.jp/shiminzei/page100110.html減免https://www.city.yokote.lg.jp/shiminzei/page100109.html
日付 2019年07月10日