令和元年度国民健康保険税の税率令和元年度の国民健康保険税率(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)は、据え置きとなります。所得割は国民健康保険加入者の所得金額に対する割合、均等割は加入者の人数に応じた金額、平等割は1世帯当たりの金額です。なお、課税限度額は医療給付費分が3万円増、後期高齢者支援金分と介護納付金分は据え置きで、合計96万円となります。
区分 | 税率等 | 賦課限度額 |
医療給付費分 | 所得割 | 9.67% | 61万円 |
均等割 | 24,100円 | |
平等割 | 20,800円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.61% | 19万円 |
均等割 | 6,500円 | |
平等割 | 5,500円 | |
介護納付金分 | 所得割 | 2.42% | 16万円 |
均等割 | 7,500円 | |
平等割 | 4,200円 | |
均等割・平等割の軽減適用世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。令和元年度も5割軽減と2割軽減の適用範囲が拡大されました。
軽減割合 | 基準となる所得金額(世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得合計額) |
7割軽減 | 世帯の合計所得金額が33万円以下 |
5割軽減 | 世帯の合計所得金額が【33万円+28万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数】以下 |
2割軽減 | 世帯の合計所得金額が【33万円+51万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数】以下 |
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方です。軽減判定のための所得には青色事業専従者給与、および事業専従者控除・土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
国民健康保険税の納税相談と減免制度国民健康保険税は、前年(今年度の場合は平成30年中)の所得をもとに税額を決定します。失業や経営不振、病気療養等の理由で、前年の収入に比べて今年の世帯の収入が大幅に減るなど、分割納付や徴収猶予を行っても納付が困難と認められる場合には、保険税の減免の申請を行うことができます。減免の申請には、各納期限(年金からの特別徴収の場合は年金支給日)の7日前までに、申請書と必要書類の提出が必要です。また、申請前にはもれなく納税相談を受けていただきます。横手市では、申請に基づき収入や資産等の調査を行い、総合的に判断した上で、減免の可否を決定します。まずは、納税相談にお越しください。
お問合せ財務部税務課(本庁舎内)0182-32-2510または各地域局市民サービス課
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