税務課からのお知らせ ≪所得の申告はお済みですか?≫
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は、前年の所得から算定されています。これらの保険に加入している本人や世帯の方で、所得の申告が必要な方には、申告の案内をお送りします。
未申告のままでは世帯の所得金額が一定の基準以下である方が受けられる軽減制度について、未申告の場合は所得金額が分からないため、適正な軽減を受けることができません。世帯に一人でも未申告の方がいると、1カ月の医療費が高額になった場合の払い戻しや、自己負担額の上限を定める限度額認定証、入院時食事代の減額認定証の適正な交付を受けることができません。
お問合せ財務部税務課0182-32-2510または各地域局市民サービス課