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固定資産税の納税通知書と課税明細書をお届けします

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5月中旬までに、固定資産税の『納税通知書』と『課税明細書』をお届けします。課税明細書には、固定資産の評価額や資産の所在地などを記載していますので、内容をご確認ください。

固定資産税の納期は、第1期(5月末日)から第5期(翌年の1月末日)までの5回です。納期限日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限日となります。

家屋を取り壊した場合は登記されている家屋を取り壊した際は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。登記の無い家屋を解体した際や、滅失登記ができない場合は、税務課に『家屋滅失申告書』を提出してください。家屋の税金は、横手市で取り壊しを確認した翌年から課税されなくなりますので、早めの手続きをお願いします。

お問合せ財務部税務課(本庁舎内)0182-32-2767

日付 2019年04月22日