国土交通省では、土地についての基本理念及び土地対策の重要性等について国民の関心を高め、その理解を深めることを目的として、毎年10月を「土地月間」と定め、普及・啓発活動を行っています。
一定面積を超える土地を売買等によって取引をした場合には、土地の買主から市へ契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【問合せ】市総合政策部経営企画課 ℡35-2164