横手市から

固定資産税の納税通知書と課税明細書をお届けします

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5月中頃までに固定資産税の「納税通知書」と「課税明細書」をお届けします。この課税明細書には、固定資産の評価額や資産の所在地などを記載していますので、課税明細書が届きましたら内容をご確認ください。

※固定資産税の納期は第1期(5月末日)から第5期(翌年の1月末日)までの5回となっています。なお、納期限日が土・日・祭日となる場合は、翌営業日が納期限日となります。

○家屋を取り壊した場合

 登記がされている家屋を取り壊した際は、法務局で「滅失登記」をしてください。登記のない家屋の解体や滅失登記ができないときは、下記問合せ先まで「家屋滅失申告書」を提出してください。家屋の税金は市で取り壊しを確認した翌年からなくなりますので、早めの手続きをお願いします。

お問合せ市市民生活部税務課(本庁舎2階)℡32-2767又は横手地域を除く各地域局市民サービス課