横手市から

『償却資産』の申告をお忘れなく!!

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農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸など事業に用いる構築物・機械・備品等を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。法人や個人事業者(農業を除く)で、平成28年度に事業用の申告をした方は、12月上旬にお送りした申告書で申告してください。

また、個人農家の方は、市報よこて12月15日号と一緒に配布する農業用償却資産申告書で申告してください。新しく事業を始めた方や、平成28年中に償却資産がなくなった方も申告が必要です。

◆対象者/毎年1月1日現在の償却資産の所有者

◆申告資産/土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産

◆評価額の算出方法/取得時期、取得価格、耐用年数や経過年数から評価額(価格)を算出します。

◆免税点/課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。

◆提出期限/平成29年1月31日(火)

◆提出時の注意/個人事業者や個人農家の方は、申告者本人の個人番号(マイナンバー)の①通知カードおよび②身分証(申告者の住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証等)をご持参ください。

◆提出先/市市民生活部税務課(本庁舎内)または、各地域局市民サービス課(横手地域を除く)

◆問合せ/市市民生活部税務課(本庁舎内)☎32-2767