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食品衛生法改正に伴い、漬物等製造施設の改修をお考えの皆様へ

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横手市では、食品衛生法改正に伴い漬物製造販売を継続するために施設の整備改修等が必要な農業者への助成事業を設けています。

実際に現地を確認して打ち合わせを行い、製造を継続できるよう支援します。

 

事業概要

令和3年6月に施行された食品衛生法の改正に対応した漬物製造に必要な機械・施設の導入などに要する経費の助成

 

事業実施主体

農業者、農業者が組織する団体など


補助率

対象事業費(税抜き)の10分の4以内

※条件がありますので、詳しくはお問合せください。


経過措置期間

令和6年5月31日まで経過措置期間(許可手続きを行うまでの猶予期間)が設けられており、6月1日以降は法に対応した施設で製造したもののみ販売可能となります。


ご検討中の方は、お早めにご相談ください。

お問合せ 横手市食農推進課 0182-35-2267